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業者の登録確認
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化粧品業者の登録はどう確かめる?

2026年10月4日時点公開 化粧品の表示と業者の確認韓国化粧品安全情報グループ 編集部

化粧品業者が登録済みかどうかは、食品医薬品安全処(MFDS)の医薬品安全国(Nedrug、韓国語のサイト)の業者情報で、業種を選び、包装に書かれた営業者の商号を業者名に入れて検索すれば確かめられます。

検索結果には業者名、業種、許可日、住所が表示されます。韓国化粧品安全情報グループでは、検索の手順、結果を包装の表示と照らし合わせる方法、登録の事実からわかる範囲を確認できます。

目次
  1. 化粧品業者の登録確認はどこでできますか?
  2. 化粧品業者の登録確認はどんな手順で行いますか?
  3. 化粧品業者の登録確認に使う商号は包装のどこにありますか?
  4. 化粧品業者の登録確認では、業種は何を選べばよいですか?
  5. 化粧品業者の登録確認の結果は何と照らし合わせればよいですか?
  6. 化粧品業者の登録確認で業者が出てこないときは、どう考えればよいですか?
  7. 化粧品業者の登録確認ができれば、その製品は信頼してよいですか?
  8. 化粧品業者の登録確認は韓国化粧品安全情報グループでもできますか?
  9. 化粧品業者の登録確認のよくある質問
  10. 関連ページ
  11. 出典

化粧品業者の登録確認はどこでできますか?

食品医薬品安全処の医薬品安全国(Nedrug)の業者情報です。業種(업종)で化粧品製造(화장품제조)、化粧品責任販売(화장품책임판매)、カスタマイズ化粧品販売(맞춤형화장품판매)のいずれかを選び、業者名(업체명)で検索します。

医薬品安全国の業者情報で化粧品業者を検索するときに使う項目 2026年10月4日に確認
区分項目使い方
業種化粧品製造(화장품제조)、化粧品責任販売(화장품책임판매)、カスタマイズ化粧品販売(맞춤형화장품판매)化粧品法の3つの営業のうち、どれで探すかを選ぶ
入力業者名包装に書かれた営業者の商号を入れる
入力許可日(허가일자)、開始〜終了登録・届出をした日付の範囲で絞り込む
結果連番、業者名、業種、許可日、住所包装の商号・住所と照らし合わせる

韓国化粧品安全情報グループが2026年10月4日に公共データポータルから取得した登録リストは32,750件です。同じリストを業者名で1件ずつ調べられる場所が業者情報です。

化粧品業者の登録確認はどんな手順で行いますか?

包装で営業者の商号を探し、業種を選んでから業者名で検索し、結果を包装と照らし合わせる4段階です。用意するものは製品の外箱か容器1つです。

化粧品業者の登録の有無を確かめる手順 化粧品法第10条、医薬品安全国の業者情報(2026年10月4日に確認)
段階すること見るもの
1包装で営業者の商号と住所を探す外部包装には商号及び住所、一次包装には商号(法第10条第1項第2号、第2項第2号)
2業者情報で業種を選ぶ化粧品製造(화장품제조)、化粧品責任販売(화장품책임판매)、カスタマイズ化粧品販売(맞춤형화장품판매)
3業者名に商号を入れて検索する必要なら許可日の開始と終了の範囲もあわせて入れる
4結果の業者名、業種、許可日、住所を包装と照らし合わせる同じ商号が複数行あれば住所で見分ける

どの業種かわからなければ、3つの業種を順に検索してみます。1つの会社が化粧品製造業(화장품제조업)と化粧品責任販売業(화장품책임판매업)を兼ねて登録している例が、事業者登録番号でまとめると3,721件あるため、同じ商号が両方の業種に出ることがあります。

化粧品業者の登録確認に使う商号は包装のどこにありますか?

化粧品法(화장품법)第10条第1項第2号により、外部包装に営業者の商号と住所が書かれています。箱を捨てた場合は、容器に書かれた営業者の商号を使います(第10条第2項第2号)。

内容量が10ミリリットル以下または10グラム以下の化粧品と見本品の包装には、化粧品責任販売業者とカスタマイズ化粧品販売業(맞춤형화장품판매업)の営業者の商号だけが書かれていることがあります(第10条第1項ただし書)。この場合は、業種で化粧品責任販売かカスタマイズ化粧品販売を選んで検索します。

化粧品法施行規則(화장품법 시행규칙)第19条第4項第6号により、輸入化粧品の包装には製造国の名称と製造会社名、その所在地も書かれます。検索に使う名前は営業者の商号です。製造国の製造会社が韓国国内の登録リストに載るかどうかは、条文に書かれていません。包装のほかの項目は韓国化粧品の裏面の表示はどう読む?で確認できます。

化粧品業者の登録確認では、業種は何を選べばよいですか?

化粧品を製造した会社を探すなら化粧品製造、流通・販売に責任を持つ会社を探すなら化粧品責任販売、混合・小分けして売る店を探すならカスタマイズ化粧品販売を選びます。

検索画面の業種と化粧品法の営業 化粧品法第2条 · 第3条 · 第3条の2、件数は2026年10月4日時点で取得
検索画面の業種化粧品法の営業手続き登録・届出件数
化粧品製造(화장품제조)化粧品製造業登録(法第3条第1項)4,157
化粧品責任販売(화장품책임판매)化粧品責任販売業登録(法第3条第1項)28,358
カスタマイズ化粧品販売(맞춤형화장품판매)カスタマイズ化粧品販売業届出(法第3条の2第1項)235

化粧品法施行令(화장품법 시행령)第2条第2号によると、委託して製造した化粧品や輸入した化粧品を流通・販売する営業は化粧品責任販売業です。3つの営業の件数と兼業の状況は韓国の化粧品業者数にあります。

化粧品業者の登録確認の結果は何と照らし合わせればよいですか?

結果の業者名と住所を、包装に書かれた営業者の商号と住所に照らし合わせます。業種と許可日は、その業者がどの営業をいつ登録・届出したかを示します。

検索結果の項目と照らし合わせるもの 化粧品法第10条、施行規則第3条 · 第4条 · 第8条の2
結果の項目照らし合わせるもの読むときに知っておくこと
業者名包装の営業者の商号登録台帳には営業者の商号を記載し、法人は法人の名称を記載(施行規則第3条第4項第3号、第4条第4項第3号)
業種探している会社が製造、責任販売、カスタマイズ販売のどの営業をしているか1つの会社が複数の業種に出ることがある
許可日営業を登録・届出した日会社を設立した日や製品を発売した日とは異なることがある
住所包装の営業者の住所登録台帳には製造所の所在地、化粧品責任販売業所の所在地、カスタマイズ化粧品販売業所の所在地を記載
  • 商号の文字が包装と同じか。「(주)」と「주식회사」(どちらも株式会社にあたる韓国語の表記)のように、表記だけが違う場合も確かめます。
  • 業種が包装に書かれた営業者の役割と合っているか
  • 住所の市・郡・区が包装と同じか
  • 同じ商号が複数あるとき、住所で見分けられるか

化粧品業者の登録確認で業者が出てこないときは、どう考えればよいですか?

登録していない業者だとすぐに断定するのは難しいです。商号の表記が違う、別の業種で登録されている、商号が変わった、といった可能性があるため、下の順で検索し直します。

業者が検索に出てこないときに確かめるケース 化粧品法第6条 · 第16条 · 第24条、施行規則第5条
ケースもう一度試すこと根拠
商号の表記が違う「(주)」を「주식회사」に、「주식회사」を「(주)」に変えて再検索韓国化粧品安全情報グループに名前が載っている300件のうち、「(주)」表記が185件、「주식회사」表記が27件
別の業種で登録3つの業種を順に選んで検索営業の種類は3つ(法第2条の2第1項)
商号や所在地が変わった包装の住所と同じ住所の業者があるか確かめる商号と所在地が変わったら30日以内に変更登録(施行規則第5条)
廃業した、または登録が取り消された検索結果だけでは見分けられない廃業届(法第6条第1項)、登録取消しと営業所閉鎖(法第24条第1項)
登録していない業者管轄の地方食品医薬品安全庁に問い合わせる登録していない者が製造した化粧品、または製造・輸入して流通・販売した化粧品は販売禁止(法第16条第1項第1号)

廃業したり登録が取り消されたりした業者が検索結果からいつ消えるかは、確認できた資料がありません。登録せずに化粧品製造業や化粧品責任販売業を営むと、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処すると定められています(法第36条第1項第1号)。

化粧品業者の登録確認ができれば、その製品は信頼してよいですか?

登録の事実からわかるのは、その業者が化粧品法第3条の要件を満たして営業を登録したというところまでです。製品の品質や安全性を保証する表示ではありません。

製造業の登録要件は施設基準で、責任販売業の登録要件は品質管理及び責任販売後の安全管理基準と責任販売管理者(책임판매관리자)です。登録申請の書類に製品ごとの資料はありません(施行規則第3条第2項、第4条第2項)。登録した営業者でも、遵守事項を守らなければ登録取消しや業務停止の処分を受けることがあります(法第24条第1項)。

  • 検索でわかるのは、その商号の業者がどの業種でいつ登録・届出をし、住所がどこかです。
  • 製品ごとの品質検査の結果は検索結果にありません。化粧品責任販売業者は、製造番号ごとに品質検査をしてから流通させなければなりません(施行規則第12条第5号)。
  • 行政処分の履歴、生産実績、売上も、検索結果の5項目には含まれていません。
  • 化粧品に使えない原料と使用基準は、食品医薬品安全処長が別に指定して告示します(法第8条第1項・第2項)。

韓国化粧品安全情報グループは登録の有無を確かめる方法までを扱い、業者や製品を推薦しません。

化粧品業者の登録確認は韓国化粧品安全情報グループでもできますか?

一部だけできます。韓国化粧品安全情報グループには、全32,750件のうち登録日が早い化粧品製造業と化粧品責任販売業の240件について、業者名、登録日、所在地だけを載せています。

韓国の化粧品会社一覧に名前がなくても、登録されていない業者とはいえません。一覧は2026年10月4日時点で取得したもので、その後の登録、変更、廃業も反映されていません。現在の登録の有無は、医薬品安全国の業者情報(韓国語のページ)の検索結果で判断する必要があります。

化粧品業者の登録確認のよくある質問

検索結果の許可日は登録日と同じ意味ですか?

検索結果の列名は許可日です。化粧品法は化粧品製造業と化粧品責任販売業を登録、カスタマイズ化粧品販売業を届出と定めているため、化粧品業者では登録または届出をした日と読めば足ります。登録台帳には登録番号と登録年月日を記載します(施行規則第3条第4項第1号)。

化粧品を売る店も登録されていなければなりませんか?

化粧品法第3条と第3条の2が登録または届出を求める営業は、化粧品製造業、化粧品責任販売業、カスタマイズ化粧品販売業の3つです。第11条は、消費者に化粧品を直接販売する者を販売者と別に呼び、価格表示の義務を課しています。

登録日が古い業者のほうが信頼できますか?

そう言える根拠はありません。登録日は営業を登録した日にすぎず、登録リストには生産実績、売上、行政処分の履歴が含まれていません。韓国化粧品安全情報グループは登録日で業者を評価しません。

事業者登録番号でも検索できますか?

2026年10月4日に確認した業者情報の入力項目は、業者名と許可日(開始〜終了)です。事業者登録番号の入力は、確認した項目にありません。

業者が休業中かどうかもわかりますか?

確認した結果の項目は連番、業者名、業種、許可日、住所の5つで、休業の有無は含まれていません。化粧品法第6条第1項は、休業しようとする営業者に届出を求め、休業期間が1か月未満なら届出は不要と定めています。

税務署に廃業届だけを出した業者の登録はどうなりますか?

化粧品法第6条第2項により、食品医薬品安全処長は、化粧品製造業者または化粧品責任販売業者が管轄の税務署長に廃業届を出した場合や、事業者登録が抹消された場合に、登録を取り消すことができます。取り消すには事前に通知し、地方食品医薬品安全庁のウェブサイトで10日以上予告しなければなりません(施行規則第15条第5項)。

出典

  1. 医薬品安全国(Nedrug)業者情報 食品医薬品安全処(MFDS) · 医薬品統合情報システム · 韓国語のページ
  2. 化粧品法 法制処 · 国家法令情報センター · 2026年4月2日施行 · 韓国語のページ
  3. 化粧品法施行規則 法制処 · 国家法令情報センター · 2026年4月2日施行 · 韓国語のページ
  4. 食品医薬品安全処「化粧品関連情報」データセット 食品医薬品安全処(MFDS) · 公共データポータル オープンAPI · 韓国語のページ · 2026年10月4日取得

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