化粧品の表示と業者の確認
化粧品の包装には、化粧品の名称、営業者の商号と住所、製造番号、使用期限または開封後の使用期間を記載するよう、韓国の化粧品法(화장품법)第10条が定めています。
韓国化粧品安全情報グループでは、包装に書かれた表示の読み方と、その業者が登録済みかどうかの確かめ方を解説2本で確かめられます。
目次
化粧品の表示には何が書かれていますか?
化粧品の名称、営業者の商号及び住所、製造に使われたすべての成分、内容物の容量または重量、製造番号、使用期限または開封後の使用期間、価格、使用時の注意事項です(化粧品法第10条第1項)。項目ごとの読み方は韓国化粧品の裏面の表示はどう読む?にあります。
化粧品の表示に書かれた業者が登録済みかどうか、どう確かめますか?
食品医薬品安全処(MFDS)の医薬品安全国(Nedrug)の業者情報で、業種と業者名から調べられます。手順は化粧品業者の登録はどう確かめる?で確かめられます。
2026年10月4日時点で、登録・届出は32,750件です。業種別の件数は韓国の化粧品業者数に、登録日が早い業者の名前は韓国の化粧品会社一覧にあります。