韓国化粧品の裏面の表示はどう読む?
韓国化粧品の裏面の表示は、化粧品法(화장품법)第10条第1項が定める10項目の記載事項でできており、名称、営業者の商号と住所、すべての成分、容量、製造番号、使用期限または開封後の使用期間を順に読めば足ります。
法は包装を、内容物に直接触れる一次包装と、それを収める二次包装に分け、記載すべき項目を別々に定めています。韓国化粧品安全情報グループでは、包装ごとの記載事項と省略できる場合を条文番号とあわせて確認できます。
目次
化粧品の表示には何が書かれていますか?
10項目です。化粧品法第10条第1項は、化粧品の外部包装に名称、営業者の商号と住所、すべての成分、容量または重量、製造番号、使用期限などを記載するよう定めています。
| 号 | 記載事項 | あわせて見る条文 |
|---|---|---|
| 第1号 | 化粧品の名称 | 成分名を製品名の一部に使う場合は、その成分名と含量も記載(施行規則第19条第4項第3号) |
| 第2号 | 営業者の商号及び住所 | 営業者は化粧品製造業者、化粧品責任販売業者、カスタマイズ化粧品販売業者(法第5条第8項) |
| 第3号 | その化粧品の製造に使われたすべての成分 | 省略できる成分は施行規則第19条第2項 |
| 第4号 | 内容物の容量または重量 | - |
| 第5号 | 製造番号 | - |
| 第6号 | 使用期限または開封後の使用期間 | 開封後の使用期間を記載する場合は製造年月日を併記(法第10条第1項ただし書) |
| 第7号 | 価格 | 消費者に直接販売する者が表示(法第11条第1項) |
| 第8号 | 機能性化粧品の場合は「機能性化粧品」という文字または図案 | 図案は食品医薬品安全処長が定める |
| 第9号 | 使用時の注意事項 | 施行規則別表3 |
| 第10号 | その他総理令で定める事項 | 施行規則第19条第4項の8項目 |
法律上の表示とは、化粧品の容器・包装に記載する文字・数字・図形または絵などをいいます(第2条第8号)。条文に「裏面」という言葉はなく、どの包装に記載するかだけが定められています。
化粧品の表示は外箱と容器でどう違いますか?
外箱には10項目すべてを記載し、その中の容器には名称、営業者の商号、製造番号、使用期限または開封後の使用期間の4項目を記載します(化粧品法第10条第2項)。
一次包装は、化粧品の製造時に内容物と直接触れる包装容器です(第2条第6号)。二次包装は一次包装を収める包装と保護材、表示を目的とした包装で、添付文書もここに含まれます(第2条第7号)。一次包装だけでできている化粧品は、その外部包装に10項目を記載します(第10条第1項)。
| 記載事項 | 外部包装 | 二次包装がある化粧品の一次包装 | 小容量・見本品の包装 |
|---|---|---|---|
| 化粧品の名称 | 記載 | 記載 | 記載 |
| 商号 | 営業者の商号及び住所 | 営業者の商号 | 化粧品責任販売業者及びカスタマイズ化粧品販売業者の商号 |
| すべての成分 | 記載 | 第2項になし | 省略できる |
| 内容物の容量または重量 | 記載 | 第2項になし | 省略できる |
| 製造番号 | 記載 | 記載 | 記載 |
| 使用期限または開封後の使用期間 | 記載 | 記載 | 記載 |
| 価格 | 記載 | 第2項になし | 記載。見本品は見本品・非売品などの表示 |
| 使用時の注意事項 | 記載 | 第2項になし | 省略できる |
化粧品法施行規則(화장품법 시행규칙)第19条第6項と法第10条第2項ただし書により、消費者が一次包装を取り除いて使う化粧石けんは、一次包装の4項目の表示義務から外れます。
化粧品の表示の商号と住所は誰のものですか?
営業者の商号と住所です。化粧品法でいう営業者は、化粧品製造業者、化粧品責任販売業者、カスタマイズ化粧品販売業者をまとめた呼び方です(第5条第8項)。
2026年10月4日時点で取得したリストには、化粧品責任販売業(화장품책임판매업)が28,358件、化粧品製造業(화장품제조업)が4,157件、カスタマイズ化粧品販売業(맞춤형화장품판매업)が235件あります。営業者は登録または届出をした者を指すため、包装の商号は全32,750件の登録・届出リストで検索できる名前です。登録していない者が製造した化粧品、または製造・輸入して流通・販売した化粧品は、販売が禁止されています(第16条第1項第1号)。
製造業者と責任販売業者の商号を包装にどう分けて記載するかは、施行規則別表4が定めています。2つの営業者の役割は化粧品の製造業者と責任販売業者は何が違う?で、商号で登録の有無を調べる手順は化粧品業者の登録はどう確かめる?で確認できます。
化粧品の表示の成分リストから省ける成分は何ですか?
製造過程で取り除かれて最終製品に残らない成分と、原料自体に含まれる付随成分のうち効果が現れる量より少なく含まれる成分は、記載しなくてもかまいません(施行規則第19条第2項)。
内容量が10ミリリットル超50ミリリットル以下、または10グラム超50グラム以下の化粧品は、下の6つを除いた残りの成分の表示を省略できます(第19条第2項第3号)。この6つは小さな包装にも書かれていなければなりません。
- タール色素
- 金箔
- シャンプーとリンスに含まれるリン酸塩の種類
- 果実酸(AHA)
- 機能性化粧品の場合、その効能・効果を発現させる原料
- 食品医薬品安全処長が使用限度を告示した化粧品の原料
成分表示を省略した包装には、すべての成分をすぐに確認できる電話番号やウェブサイトのアドレスが書かれているか、すべての成分を記した印刷物が販売店に備えられていなければなりません(第19条第5項)。成分名は標準化された一般名で記載します(施行規則第21条第2号)。
化粧品の表示の使用期限と開封後の使用期間はどう違いますか?
使用期限は、化粧品が製造された日から、適切な保管状態で固有の特性を保ったまま消費者が安定して使える最小限の期限です(化粧品法第2条第5号)。
包装には使用期限と開封後の使用期間のどちらかが記載されます。開封後の使用期間が書かれた化粧品には、製造年月日もあわせて記載されていなければなりません(第10条第1項ただし書)。開封後の使用期間の定義は法第2条にありません。
製造番号は外箱と容器の両方に記載される項目です。使用期限または開封後の使用期間と、併記された製造年月日を偽造・変造した化粧品は、販売したり、販売目的で製造・輸入・保管・陳列したりできません(第15条第9号)。
化粧品の表示に製品によって追加で書かれるものは何ですか?
施行規則第19条第4項の8項目です。機能性化粧品、輸入化粧品、天然またはオーガニックと表示する製品、乳幼児や子ども用の製品のように、該当する化粧品にだけ記載されます。
| 号 | 該当する化粧品 | 記載する事項 |
|---|---|---|
| 第1号 | カスタマイズ化粧品を除く化粧品 | 食品医薬品安全処長が定めるバーコード |
| 第2号 | 機能性化粧品 | 審査を受けた、または報告した効能・効果、用法・用量 |
| 第3号 | 成分名を製品名の一部に使った化粧品(芳香用製品を除く) | その成分名と含量 |
| 第4号 | ヒト細胞・組織培養液を含む化粧品 | その含量 |
| 第5号 | 天然またはオーガニックとして表示・広告しようとする化粧品 | 原料の含量 |
| 第6号 | 輸入化粧品(カスタマイズ化粧品を除く) | 製造国の名称、製造会社名とその所在地。対外貿易法による原産地を表示すれば、製造国の名称は省略できる |
| 第7号 | 施行規則第2条第8号から第11号までの機能性化粧品 | 「疾病の予防及び治療のための医薬品ではない」という文言 |
| 第8号 | 乳幼児または子どもが使える製品であることを特定して表示・広告しようとする化粧品 | 使用基準が指定・告示された原料のうち保存剤の含量 |
第7号の機能性化粧品は、脱毛症状の緩和、にきび肌の緩和、皮膚バリア機能の回復、肉割れによる赤い線を薄くするのに役立つ化粧品です(施行規則第2条第8号から第11号まで)。
化粧品の表示の価格は誰が書きますか?
消費者に化粧品を直接販売する者が、販売しようとする価格を記載します(化粧品法第11条第1項)。法はこの者を販売者と呼び、営業者と区別しています。
販売者は製品の包装に一般消費者がわかりやすいよう価格を表示しなければならず、細かな表示方法は食品医薬品安全処長が告示します(施行規則第20条)。販売価格を表示しないと100万ウォン以下の過料の対象になります(法第40条第1項第5号の2)。
化粧品の表示はハングルで書かれていなければなりませんか?
読みやすく理解しやすいハングルで正確に記載しなければなりません(化粧品法第12条)。漢字または外国語はハングルと併記できます。
輸出用製品などは、輸出先の国の言語で記載できます(施行規則第21条第1号)。記載・表示は、ほかの文字や文章より見やすい場所にしなければなりません。視覚・聴覚障害者のために点字や音声・手話映像変換用コードなどを併せて表示できるという規定もあります(第10条第3項)。この併記は義務規定ではありません。
化粧品の表示を見るとき、何から確かめればよいですか?
名称と営業者の商号、製造番号、使用期限または開封後の使用期間の4つから見ます。外箱と容器の両方に記載される項目なので、箱を捨てたあとも残ります。
- 容器に化粧品の名称と営業者の商号が書かれているか
- 製造番号が書かれているか
- 使用期限が過ぎていないか。開封後の使用期間が書かれた製品なら、製造年月日も書かれているか
- 外箱に営業者の住所とすべての成分、容量または重量が書かれているか
- 成分を省略した小さな包装なら、すべての成分を確認できる電話番号やウェブサイトのアドレスがあるか
- 使用時の注意事項がハングルで書かれているか
- 機能性化粧品なら「機能性化粧品」という文字や図案があるか
- 輸入化粧品なら製造国の名称と製造会社名が書かれているか
表示が損なわれた、または偽造・変造された化粧品は、販売が禁止されています(化粧品法第16条第1項第4号)。業種別の登録件数は韓国の化粧品業者数で見られます。
化粧品の表示だけではわからないことは何ですか?
製品が自分の肌に合うかどうかや品質がどうかは、表示ではわかりません。第10条の記載事項は、名称、営業者、成分、容量、期限といった事実を書く項目です。
表示基準と表示方法は施行規則別表4に、使用時の注意事項は別表3にあります。韓国化粧品安全情報グループはこの2つの別表の本文を載せていないため、細かな基準は国家法令情報センターの化粧品法施行規則(韓国語のページ)で確かめる必要があります。
第10条第1項と第2項の記載事項を守らなければ200万ウォン以下の罰金に処すると定められており、価格表示はここから外れます(化粧品法第38条第2号)。第10条から第12条までに違反する化粧品は、販売したり、販売目的で保管・陳列したりできません(第16条第1項第2号)。韓国化粧品安全情報グループは、特定の製品の表示が法に合っているかを判定しません。
化粧品の表示のよくある質問
サンプルの化粧品にはなぜ成分が書かれていないのですか?
化粧品法第10条第1項ただし書により、内容量が10ミリリットル以下または10グラム以下の化粧品と、消費者があらかじめ試用できるよう製造または輸入された化粧品の包装には、名称、商号、価格、製造番号と使用期限または開封後の使用期間だけを記載できます。見本品の価格の欄には、見本品・非売品などの表示が入ります。
表示を隠したりはがしたりした化粧品を売ってもよいですか?
売ることはできません。化粧品法第16条第1項第4号は、化粧品の包装及び記載・表示事項を損ない、または偽造・変造した化粧品の販売と、販売目的の保管・陳列を禁じています。カスタマイズ化粧品の販売のために必要な場合は、損傷の禁止から除かれます。
カスタマイズ化粧品にはバーコードがなくてもよいのですか?
施行規則第19条第4項ただし書は、カスタマイズ化粧品の場合、第1号のバーコードと第6号の輸入化粧品の製造国・製造会社名の表示を除くと定めています。
10ミリリットル以下の化粧品なら、すべて表示を減らせますか?
すべてではありません。施行規則第19条第1項第1号は、消費者が使うときに特別な注意が必要だとして食品医薬品安全処長が定めて告示する化粧品を、小容量包装の例外から外しています。告示の対象は施行規則の本文に書かれていません。
医薬品のように見せる表示をした化粧品はどうなりますか?
化粧品法第13条第1項第1号は、医薬品と誤認されるおそれのある表示または広告を禁じています。そのように記載・表示された化粧品は、第16条第1項第2号により、販売したり販売目的で保管・陳列したりできません。
添付文書も包装に含まれますか?
含まれます。化粧品法第2条第7号は、二次包装を、一次包装を収める包装と保護材及び表示を目的とした包装と定義し、添付文書などを含むと書いています。
出典
- 化粧品法 法制処 · 国家法令情報センター · 2026年4月2日施行 · 韓国語のページ
- 化粧品法施行規則 法制処 · 国家法令情報センター · 2026年4月2日施行 · 韓国語のページ
- 食品医薬品安全処「化粧品関連情報」データセット 食品医薬品安全処(MFDS) · 公共データポータル オープンAPI · 韓国語のページ · 2026年10月4日取得
- 医薬品安全国(Nedrug)業者情報 食品医薬品安全処(MFDS) · 医薬品統合情報システム · 韓国語のページ
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